代理出産による胚移植・妊娠・出産

代理母の助けで移植,妊娠,出産を案内

代理出産とは?

その名の通り第三者へご夫婦の受精卵を移植し出産に至るまで、医療的な事情でご自身の出産が困難で有ると判断された方への最後の方法で、お子さんを授かりたいと切実に願うカップルの為に代理出産プログラムがあります。

日本では法律に基づく規制はありませんが、社団法人 日本産科婦人科学会の会告(平成15年)により、「生殖補助医療への関与、また代理出産への斡旋を行ってはならない」という見解がある為、行う事が出来ません。

韓国IVFセンターでも代理出産を通じ、不妊の克服の為にサポートを行っています。

代理出産者は適正検査をクリアしなくてはならず、その情報は依頼されるカップルのみが選択する事が出来きます。

このような代理母との契約は代理母になることを望む女性と子供を持つことを望むカップル、または個人と行われます。

子宮の問題や他の健康上の理由で妊娠が困難な場合、習慣性流産・繰り返し妊娠維持ができない場合・子宮摘出・子宮奇形・ロキタンスキー症候群、そして原因不明の不妊とした医師が判断を下した方が対象になります。

代理出産者に選定されるために、必要な条件

  • 代理出産支援者の方々の基準年齢は21歳から35歳程度が適切。
  • 代理出産本人は子どもを過去に妊娠をし、一切問題なく出産した経験がいなければなりません。
  • 代理出産を支援する前に十分な相談を受けてその内容を理解しなければなりません
  • 酒とタバコ、薬物などは一切禁止
  • 不妊夫婦の話を理解して共感しなければなりません
  • 各種の医療検診で異常が無い診断が必要です
  • 周囲の家族も内容を理解して協力する環境がなければなりません
  • 不妊夫婦に本人の健康情報などを提供する事に協力しなければなりません
  • 法律的な部分を理解して親権に関する事項を協調しなければなりません
  • 親権の部分について、法律専門家に確認しなければなりません
代理母に選定されるために、必要な基準

プログラム費用 (アジア代理出産)

代理出産プログラムの費用と代理母プログラムは様々な費用項目が含まれています。出産に掛かる費用は数回に分けて計算されます。

1. 代理出産者に対する費用

代理出産者の方が妊娠を準備し、妊娠中や出産後に必要とする本人のための生活費であり、全体費用の相当部分を占めます。

 

2. 代理母に対する医療診療費と出産費用など

代理母になる為には、事前に検診を受け、妊娠中はこまめに定期的な産前診断を受けます。
そして出産の際、病院費が支払いされます。

 

3. 法律費用

代理母と両親間に紛争がないように法律的に契約し、出産後に代理出産者の方は親権を放棄します。

そして赤ちゃんは親の国家の法と規定に合わせて国籍を得て家に帰ります。 この様な手続きを進める上で掛かる費用です。

 

4. IVF費用

IVF、ICSI、PGS染色体検査などを通じて健康な受精卵を代理出産者に着床します。
一度で成功できず、胚がある場合は3度まで行う事が可能です。また、胚が無い場合は改めて採卵を行い、病院費が追加されます。

代理出産出生申告手順

代理出産の出産申告の流れ

日本においては現在、海外代理出産による妊娠と出産に対しての直接的な規制を行う法律はなく、特別養子縁組の申告を通じ、家庭裁判所の審査を受けた結果、代理出産を通して出産されたお子さんがご夫婦の実子として認められる申告方法が現在はあります。

養子縁組の申請には、二種類で“普通養子縁組”と“特別養子縁組”があり、出産の御、どちらかの申請を希望され申告が必要となります。

代理出産で産まれたお子さんは韓国で発行された出生証明書と日本で準備された各書類を準備して、養子縁組の申し立て届をします。

特別養子縁組とは?

特別養子縁組は、普通養子縁組と異なり、戸籍上は実親との親子関係は切断されます。

特別養子縁組を結ぶと、戸籍には、養子縁組をした養親が実の親として記載されることになります。

したがって、特別養子縁組においては、子どもは実の子どもとして取り扱われることになります。

また、両者には相続や親権(養子が未成年の場合)が発生します。

特別養子縁組の成立要件

養親

・必ず配偶者が居る事(一方が死亡している場合は認められません)
※必ず夫婦が共同で縁組みをすることとされています。

・25歳以上でなければならない。

 

養子

・6歳未満である

※ただし、6歳未満のときから養親が看護していた場合など特別な場合は8歳未満に条件が緩和されることがあります。

 

成立要件

  • 家庭裁判所の許可  ※約6ヶ月の試験養育期間あり
  • 実親の同意   ※特別養子縁組をすると養子離縁は将来にわたって原則はできません。

 

養子縁組届の提出方法

養子縁組をするには、お住まいの地域の家庭裁判所へ申し立てをする必要があります。

 

届出人

養親及び養子となる者
※養子となる者が15歳未満の場合は縁組みの代諾をする者が届出人になります。

 

届出地

養親もしくは、養子の本籍地または住所地が基準

 

代理出産プログラムは弊社と海外エージェントを介して行われ、申告に必要な書類のサポートをさせて頂きます。